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設立趣旨・定款


・設立趣旨

わが国における自動ドアの普及は高度経済成長と足並みを揃えるペースで1970年代から広がりを見せ、当初は官公庁や銀行、ホテルといった大規模施設のみに設置されていたが、1980年頃より全国的に普及し、飲食店や病院、学校など多様な施設で使われるようになり、今では全国の設置台数は200万台とも言われています。

そのような中で設置場所や用途に応じて自動ドアの種類も多様化し、最も一般的な引き戸だけでなく、二重引き戸や折れ戸、開き戸や、門扉といった様々な手動式のドアが自動ドア化されるに至り、その種類ごとに安全性の確保が求められるようになってきているなかで、六本木ヒルズにおける自動回転ドアの人身事故を契機として多様化した自動ドアの安全対策が求められるようになり、全国自動ドア産業振興会(以下「当会」と称する)では消費者保護を最重要課題と位置づけて、自動ドアの種類ごとに安全基準を策定し、その遵守徹底のため、施主や建設業者、メーカーや施工業者などに働きかけを行っていきます。

また自動ドアの種類に応じて消費者の安全な通行を確保するために必要な保守やメンテナンスを迅速に行える技能を持ったエンジニアを育成する事を目的とし、当会では独自に技能基準を策定し、その基準を満たしたエンジニアに対して「保守メンテナンス管理者」という任意資格を付与することで職業能力の開発を促すとともに、どのような種類の自動ドアに対しても保守やメンテナンスが可能なエンジニアを育成することで雇用機会の拡充の支援に尽力していきます。

さらに、自動ドアの設置場所の多様化に伴い、不特定多数の人が出入りする施設の開口部においては、災害時における通行者の安全確保を最優先にすべきとの観点から、自動ドア自体に、火災や地震といった災害時における非常時開放機能や非常時閉鎖機能、また高温でも機能が低下しない防火性能といった性能が求められるようになってきたため、当会では独自に耐火性能基準を策定し、自動ドア製品の耐火性能の有無の審査を行っていきます。

また我が国の長期目標として、2020年に温室効果ガスを1990年比で25%削減するという地球温暖化防止対策が掲げられている中で、ニューヨーク市(米国)においてはドアを開けたままでエアコンをつけると電力消費量が25%増加し、二酸化炭素の排出量も増えることから、罰金を科してドアを閉めるよう呼びかけるといった取り組みがなされている事を受け、当会でもこのような諸外国の取り組み事例を参考とし、ドアの開放状態を自動ドア化することによって二酸化炭素の排出を防ぐことが出来るものと考えています。このような観点から自動ドアの普及促進活動を行っていきます。

さらに、障害者福祉や高齢者福祉を主たる目的とした、障害者や高齢者に優しいまちづくりを推進すべく、寄付金を財源とした自動ドア整備補助事業を実施します。障害者施設や高齢者福祉施設などにおいては自動ドア化されていない建物が多々見受けられ、車椅子や高齢者の方々などの通行を困難にしているのが実情です。東京都ではこのような実情を踏まえて「東京都福祉まちづくり条例」(平成741日施行)を交付し、特定の施設において自動ドアを設置するよう努力義務を課すとともに、その実現に伴う助成(通常は改修工事に要する工事代金の概ね半額程度の助成)を実施していますが、当会としては、このような地方自治体などの行政側のサポートに加え、当会の会員各社や一般の企業、個人を主たる対象として寄付金を募り、その寄付金を改修工事の財源に加えることで、完全無料での自動ドア化を実現し高齢者や障害者を含めた全ての人々が、安心して快適に暮らせる街づくりの実現に寄与していくことが出来ればと考えています。

 

主な事業の具体的な活動は以下の通り。

 

(1)     「福祉施設利用者の為の自動ドア設置事業」

自動ドアを必要とする車椅子の方々や高齢者の方々が頻繁に通行する福祉施設などにおいて、予算の都合などで自動ドア化が進んでいない施設を対象とし、会員各社及び一般の企業、個人からの寄付金を財源とした無償での自動ドア設置事業を行います。

 

(2)     「地球温暖化対策の為の自動ドア普及推進事業」

ドアを開けたままでエアコンを使用し続けると電力消費量が25%増加し、二酸化炭素の排出量も増えることから、当会では、ドアを自動ドア化することによって電力消費量を低減し、かつ二酸化炭素の排出を防ぐ事が出来る最善の解決策が得られると考えています。このような観点から自動ドアの普及促進活動を行っていきます。

 

(3)     「自動ドアに係わる安全基準整備事業」

自動ドアによる人身事故を撲滅することを目的として、会員の中から選任された委員が定期的に安全基準委員会を開催し、安全基準の策定と運用を実施します。

 

(4)     「自動ドアに係わる資格認定推進事業」

自動ドアの適切な保守管理による安全性の確保を目的としたエキスパートエンジニアを養成するため、当会が独自に認定する「保守メンテナンス管理者」の資格制度を運用し、年2回の資格試験の実施及び認定書の交付を実施します。

 

(5)     「自動ドアに係わる防火性能評価事業」

当会に所属する会員が、国土交通省が認定する特定防火設備及び防火設備について、当該会員が製造販売する自動ドア開閉装置を、その副構成材として認定を取得する希望がある場合には、当会が定める防火性能基準により、その都度、防火審査委員会を開催し、当該製品の耐火性能の有無の審査を行います。

・定款

特定非営利活動法人全国自動ドア産業振興会定款

 

第1章  総則

 

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国自動ドア産業振興会という。

    また、英文名をIncorporated NPO Japan Automatic Door Suppliers Associationといい、略称をJADSAとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区上鷺宮3丁目165号日本自動ドア株式会

    社2号館3階に置く。

2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を以下に置く。

・ 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3153番地4号 日本自動ドア株式会社横浜営業所内

・ 愛知県名古屋市西区花原町180番地 日本自動ドア株式会社名古屋支店内

・ 大阪府大阪市西淀川区大和田1丁目417号 日本自動ドア株式会社大阪支店内

・ 福岡県春日市下白水南5番地5号 九州オートドアー株式会社内

・ 宮城県仙台市宮城野区東仙台4丁目221号コーポ東仙台101号室 

日本自動ドア株式会社仙台営業所内

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、社会福祉施設等に対する自動ドア設備を設置支援する事業を行い、地域と社会の福祉の増進を図り、自動ドアの普及推進活動を通じて広く公益に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) まちづくりの推進を図る活動

    (3) 環境の保全を図る活動

    (4) 災害救援活動

    (5) 科学技術の振興を図る活動

    (6) 経済活動の活性化を図る活動

    (7) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

    (8) 消費者の保護を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

 (1) 福祉施設利用者の為の自動ドア設置事業

   (2) 地球温暖化対策の為の自動ドア普及推進事業

    (3) 自動ドアに係わる基準整備事業

(4) 自動ドアに係わる資格認定推進事業

(5) 自動ドアに係わる防火性能評価事業

(6) 公衆衛生の為の自動ドア普及推進事業

 

第3章 会員

 

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

12条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 3人以上9人以内

(2) 監事 1人以上3人以内

2 理事のうち、1人を理事長、2人以上3人以内を副理事長とする。

(選任等)

13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

14  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない

  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

17  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

18  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

 

(種別)

20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

21  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

22  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3) 合併

(4)  事業計画及び予算並びにその変更

(5)  事業報告及び決算

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

  (8)  借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)  事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

(開催)

23  通常総会は、毎事業年度1回開催する。原則として、事業年度終了後、2ヶ月以内に

定期開催をする。

  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

24  総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5前までに通知しなければならない。

(議長)

25  総会の議長は、理事長または理事長事故あるときは予め定められた序列に従い副理事長が務める。

  (定足数)

26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、議決は出席した正会員の過半数を持って決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。

(表決権等)

28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に係わらず、正会員全員が書面または電磁的記録による意思表示をしたこと

により、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作

成しなければならない。

(1)  総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)  前号の事項の提案があったものとみなされた事項の内容

(3)  総会の決議があったものとみなされた日

(4)  議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第6章 理事会

 

(構成)

30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

31  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

32  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。

(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

33  理事会は、理事長が招集する。

  理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

35  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

  前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

37  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者若しくは電磁的方法)にあっては、その旨を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第7章  資産及び会計

(資産の構成)

38  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  寄付金品

(4)  財産から生じる収入

(5)  事業に伴う収入

(6)  その他の収入

(資産の区分)

39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

40  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

43  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

44  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

45  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

46  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

47  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

48条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(臨機の措置)

49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章  定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

50条 この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産に帰属すべき者に係るものに限る)

(10) 定款の変更に関する事項

(解散)

51  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4)  合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合併)

53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

54  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

10  雑則

 

(細則)

55  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附 則

 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長       吉原 利美

副理事長     五月女 信敏

副理事長     石森 紀男

理事       神林 広之

同        増澤 由十

同        川久保 洋

同        吉原 二郎

監事             山口 信治

同        浜野 貞夫

 

  この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から

平成25331日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

  この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年年331日までとする。                      

  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)   入会金 正会員(団体)   120,000

       正会員(個人)    20,000

       賛助会員(団体)   50,000

       賛助会員(個人)    10,000

 

(2) 年会費  正会員(団体)   120,000

       正会員(個人)    60,000

賛助会員(団体)   60,000

賛助会員(個人)   30,000

 

7 この法人の設立時に全国自動ドア産業振興会に入会していた会員で、この法人に入会しようとする会員は、入会金を免除する。

 

8 改正附則

この定款は、この定款が新たに認証を受けた日(平成27417日)から施行する。

 

  定款変更履歴

  平成23525日 本店住所変更

  平成27417日 東京都より定款変更認証

  平成27430日 本店住所変更、事業内容変更、大阪支店住所変更、仙台支店新設ほか

定款変更登記

 

 

これは、当法人の定款である。

東京都中野区上鷺宮3丁目165

日本自動ドア株式会社2号館3

特定非営利活動法人全国自動ドア産業振興会

理事長 神林 広之  印

 

・問合せ先

165-0031

東京都中野区上鷺宮3丁目165

日本自動ドア株式会社2号館3

NPO法人全国自動ドア産業振興会事務局

TEL03-3998-3077 FAX03-3998-3121

E-mail jadsa@jadsa.or.jp

URL     https://www.jadsa.or.jp/